出産による失業給付金と受給期間延長。どこでもらう?

失業給付金(失業手当)と受給期間延長

失業給付金(失業手当)とは

雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。
当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

しかし、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは、
申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

つまり、働ける状態になるまで給付金支給を延長しましょう。というものです。

どんな場合に受給延長できるの?

妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合です。

いつまでに延長申請をすればいいの?

30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
ハローワークによっては、1ヵ月またなくてもすぐに手続きができるところも。実際、わたしも退職後2週間ぐらいで手続きすることができました。最寄のハローワークに問い合わせてみてください。

延長申請手続きには何が必要?どこでするの?

離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、あとは印鑑がいります。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。申請手続きは代理人又は郵送でもできます。

受給延長できる期間は?

通常、失業給付は一年間の受給期間がありますが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでに限られるようです。

失業手当がもらえるのはいつ?

失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものです。
働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
手続きで必要な書類等は、延長申請を行った際に説明を受けると思います。何度も足を運ばなくてもいいように、その場で確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

失業給付を受給するとパパの健康保険の扶養に入れないの?

健康保険の扶養の場合、失業給付も収入とみなされますので、失業給付の基本給付日額が3,612円、年収130万円を超える場合は扶養に入ることができません。
(ほかにも被扶養者として認められている条件は各健康保険組合によって違いますのでご確認を。)
扶養に入れない期間は、国民健康保険と国民年金に自分で加入しなければならない、ということになります。
受給延長期間中は受給を保留にしているだけですから、パパの健康保険の扶養に入ることはできますよ。

わたしも、失業手当の受給期間延長期間を延長しました。
6月末に妊娠9ヶ月で退職し、ハローワークに受給期間延長申請に行きました。
延長申請が受理されたのは7月11日。したがって、わたしの場合は、30日待たなくてもすぐに手続きができたということです。
そして、後日、受給期間延長通知書が郵送されてきました。
手続きの際に「子どもを保育園や両親に預けることができて、いつでも仕事に就ける状態になったら失業手当の受給の手続きに来てください。」と言われました。

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